失業保険の手続きについて
失業給付金の延長措置手続きについて質問します。
出産の為に退職(パート)をしました。失業給付金の延長措置手続きをとる為にハローワークへ持参する物について確認をしたいのですが、
・印鑑
・母子手帳
・離職票1,2
の4点が必要になるのではないかと思いますが、どういう訳か会社から送られてきた書類を見ると、
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」 の一枚のみなのです。
これだけで、手続きは出来るのでしょうか?
離職票は辞める当日か、遅くても一週間後くらいには貰えるものだと思っていたのですが、こちらから催促をして今日やっと手元に送られてきたのです。(退職後一ヶ月過ぎています)
催促する際も、「職安に提出するので離職票を」と伝えたのに・・・。
どのようにすればよいか詳しい方がいらっしゃったら、ご教示お願い致します。
失業給付金の延長措置手続きについて質問します。
出産の為に退職(パート)をしました。失業給付金の延長措置手続きをとる為にハローワークへ持参する物について確認をしたいのですが、
・印鑑
・母子手帳
・離職票1,2
の4点が必要になるのではないかと思いますが、どういう訳か会社から送られてきた書類を見ると、
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」 の一枚のみなのです。
これだけで、手続きは出来るのでしょうか?
離職票は辞める当日か、遅くても一週間後くらいには貰えるものだと思っていたのですが、こちらから催促をして今日やっと手元に送られてきたのです。(退職後一ヶ月過ぎています)
催促する際も、「職安に提出するので離職票を」と伝えたのに・・・。
どのようにすればよいか詳しい方がいらっしゃったら、ご教示お願い致します。
もし、離職票がないときは、運転免許証で発行してもらえます。
一部の方、辞めた月の前「6~ヶ月間の給与」が書いてある方だけあれば、問題はすぐ解決できます。
一部の方、辞めた月の前「6~ヶ月間の給与」が書いてある方だけあれば、問題はすぐ解決できます。
失業保険について質問です。
私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?
私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?
私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
訳がわからない回答が出ていますが・・・。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。
時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。
時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
失業保険について質問です。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。
次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。
①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。
②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。
③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。
④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。
色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
まずは私の状況ですが、正社員で約11年半勤務(月末退社)→翌月の最終週より派遣社員で勤務し転居のため10ヵ月後月末退社→新たな派遣会社で翌月1日から現在(約1年9ヶ月)に至ります。
この間、一度も失業保険を受け取っていませんし、雇用保険入っています。
次回の更新が6月21日からになりますが、その更新がなかった場合の失業保険について質問です。
①派遣会社から更新打切りの場合、1ヶ月の待機の間に派遣会社から次の案件紹介がなかった場合は、一般的に会社都合となるのか。
この場合、紹介された案件がこちらが希望しない案件(仕事内容や勤務地が希望しない勤務地)で断った場合は、自己都合となってしまうのか。
②別の派遣会社で仕事が決まり、勤務したが短期間で自己都合で辞めてしまった場合、失業手当は支給されず、これまでの雇用保険支払い分も消滅してしまうのか。
それとも、これまでの雇用保険支払い期間は通年とみなされ、それに相応する分だけ支給されるのか。
③実際は妊娠による退職でも、そうでなく転職したいという理由なら個人都合でも失業手当は支給されるのか。
④実際私は何ヶ月間失業手当がいただけるのか。個人都合・会社都合とも。
色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
現在進行形の制度でのご回答お願いいたします。
受け取ったのは10年前ですが・・・とか、おそらく・・とか、思い付きでの回答はお断りいたします。
〉色々検索しましたが、わけが分からなくなってしまいました。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。
1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。
契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。
2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。
・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。
・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。
※
・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。
3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。
4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
まず、ちゃんと、公式のホームページの説明をお読みください。
1.
〉1ヶ月の待機の間に
「1ヶ月の待機」云々は、昨年の法改正前の話です。
契約期間満了時点で離職票が発行されることになります。
会社側から「次の派遣先の紹介はしない」と言われたとき、あなたが更新を希望したのに更新されなかったときは、特定理由離職者になります。
2.
積み立て制ではないので、そもそも「それに相応する分だけ支給される」という制度ではないのですが。
・受給資格の有無……原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上かどうか。
※勤め先がどこであるかは関係ない。
・所定給付日数……離職理由と、いままでの加入していた期間と年齢による。
※
・前に失業給付を受けていたときは、給付を受ける前に加入していた分
・脱退から再加入まで1年以上空いた場合の、以前の加入分
を除きます。
3.
妊娠が理由でも受給資格そのものはあります。
離職理由にかかわらず、妊娠・出産・育児のために再就職できない状態にある間は、支給されないだけです。
4.
基本手当は「何日分」です。失業していた日1日ごとの支給です。
120日でしょう。
失業手当について教えてください。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
今年3月に派遣契約を解除され、失業保険の申請をしたら
240日の給付期間を認定されました。
今年の12月いっぱいです。
7月から無事、再就職に就いたのですが、こちらの会社も
下期の予算無いからという理由で、9月末で契約終了になります。
そこで困ったのは、今回の3ヶ月は会社は雇用保険に加入してくれたのですが、
雇用保険は6ヶ月以上加入しないといけない事。
私の場合は、前回の12月末までのは再び有効となるのでしょうか?
ご存知の方が居たら教えてください。
お願いします。
まず、9月末で契約終了になったら離職票を貰ってください。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
3月に退職して失業保険の手続きをした際に受給資格者証を貰ったと思いますので、退職したら離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職の手続きに行ってください。
所定給付日数240日の方で、残日数分を再び受給開始となるでしょう。
9月で退職する会社の離職票は、離職したという書類として安定所の職員さんが写しを取って返してくれると思いますのでご自分で1年程度は保管しておいてください。
(受給資格者証については、もし失くしてしまった場合は再発行可能ですが、顔写真が1枚必要です。再発行手続き時には印鑑も忘れないようにしてください。)
それと、受給期間満了日は来年3月まででしょうから(退職した翌日から1年間)、その間に残日数分をまた受給ということになりますが、所定給付日数の多さと途中で仕事していた期間が入ったことを考えると、多分残日数分すべてを3月末までに貰い終わることはできないのではないかと推測します。
もしそうであれば、退職後の手続きが1日遅れれば貰える失業保険が1日分ずつ減っていくことになりますので、退職したらできるだけ早めに再離職手続きに行くことをお勧めします。
会社の人からできるだけ早く離職票を貰ってください。
なお、再離職手続き前に新しい仕事が決まったり、受給途中で仕事が決まった場合は、当然ながらこの限りではありませんので念のため。
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