妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。

なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)

妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
今年の3月で会社を辞め、失業保険を90日分支給してもらい、8月から個人事業主で仕事を始めました。失業保険と会社の3ヶ月分は確定申告のときはどのように申告すればよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。
失業給付は非課税なので無視して構いません。
会社の3か月分だけ確定申告すればよいのです、源泉徴収票はもらっていますか早くもらってください、会社は退職後1ヶ月以内に発行する義務があります。

なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑

ざっとこんなものでしょうか。

それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険について。現在の仕事を自己都合の理由で退職するとして、新しい職につくまでの間、職場保険(給付金)はもらえますか?
7年間その会社に勤めてます。いわゆる『一身上の都合』により、退職、転職を考えてます。また、入社当時と今、住んでる場所は違い、会社には今住んでるところに転居届けを出しておりますが、住民票などは以前の実家のまま。この場合、どこで給付金を貰えますか?すぐに実家に引っ越すのは考えていません。よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の手続きは、現住所です。
ご実家の住民票では確認出来ませんから、公共料金の明細書等で住所確認する事になります。
離職してから1週間から10日で離職票が届きます。
安定所で手続きをした日から、7日間の待機期間というのがあって、自己都合の方は、それから3ヶ月の給付制限があってからの給付になります。
雇用保険の手続きをした後での早期就職の方は再就職手当が現在60%です。
離職票が届き次第手続きに行って下さい。
持参物が足りなくても次回持参すれば大丈夫です。
(離職票・運転免許証・公共料金の明細書・振込み先の通帳・写真2枚)
なかなか離職票が届かない場合は、安定所にその旨を相談して見てください。仮の手続きが出来る場合があります。
現在も就職難が続いておりますから、在職中も時間がある様であれば就職活動もなさってみて下さい。
早期就職されます事をお祈りしています。

追記について:
書類不備になったとしても仮の手続きが出来ます。
次回持参すれば大丈夫です。
失業保険の受給延長申請についての質問です。
4/30付で派遣職員として2年3ヶ月働き、期間満了による退職をしたのですが、会社から離職票が届くのを待っている間に妊娠が発覚しました。
その場合は、働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
妊娠してるから延長申請をしなければいけないということですか?
なお、申請の条件として、『働くことができない状態が30日続いた日の翌月から1ヶ月以内』とありますが、
働くことができない状態というのは、いつからなのですか?自己判断なのか、一律で決められた期間があるのですか?

以上、よろしくお願いいたします。
〉受給延長
「受給期間延長」です。「受給の延期」という意味の制度ではありません。
※「受給期間」の意味は理解されてます?

〉働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
働ける状態であるかどうかによります。
働ける状態でない人は、手当を受けられないのです。

〉働くことができない状態というのは、いつからなのですか?
職安が判断します。

・医師から就労不能の診断が出たとき
・出産以降、産後休業に相当する期間
は確実です。

現実的には、産前休業の期間に入ったら、職安から「働けないでしょう?」と言われるようですが。
失業保険の給付制限について
不安です、教えてください

3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました

A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)

B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています

この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか

ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
B社で雇用保険の手続きをしていても、B社で雇用保険の加入期間が15日以内の場合は、雇用保険の算定には入りません。
よって、A社の離職票と離職理由が適用されます。

B社は1日だけ働き、あと4月まで欠勤という形ですと、給付制限がかかる可能性がありますので、すみやかに退職手続きをしてください。
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