私の場合、失業保険をもらえるだいたいの計算をお願いします(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。
だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。
だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額で支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)
支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)
※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)
【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)
支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)
※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)
【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
こんばんは
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
公共職業訓練の受講指示が出たのなら支給されるでしょう。公共職業訓練(ポリテクセンター)をハロワークが斡旋する条件を確認してください。私の調べた限りでは雇用保険失業給付受給資格者がハローワークへ申し込みポリテクセンターから入所許可が出た者となっています。通所が許可されれば雇用保険の失業給付基本手当てに受講手当て、条件で通所手当てが加算され支給されます。もちろん訓練終了まで延長されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・
丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・
丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
4月より加入の失業保険ってもらえますか?
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
1月に入社し4月より社会保険に加入となりましたが、「うつ病」を発症し現在10月より休職中です(傷病手当金は申請中です)。先ほど会社より、「休職は3か月のみとし、その後は退職してほしい」との連絡を受けました。まだ、病気のほうも治っておらず
就職も難しいと思います。中2と小6の子供もいるので、失業保険をいただきたいのですが、可能でしょうか?真剣に悩んでいます。どなたか教えて下さい。
無理だと思います。
平成19年10月から法律が変わって、12ヶ月以上雇用保険に加入していないと失業保険は貰えなくなりました。
平成19年10月から法律が変わって、12ヶ月以上雇用保険に加入していないと失業保険は貰えなくなりました。
雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。
契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?
教えてください!
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。
契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?
教えてください!
契約書に更新の可能性があるとなっていて希望しても更新できなかった場合は「特定理由離職者Ⅰ」になりますが、本人が希望しなかった場合は自己都合退職になりますが給付制限はありません。
ただし、3年以上で自ら希望しなくて退職した場合であれば完全な自己都合退職で給付制限はあります。
上記の場合の「特定理由離職者Ⅰ」では離職コード23(2C)になって「特定受給資格者」と同じ条件になって6ヶ月で受給でき、給付日数の優遇、個別延長や国保、国民年金の減免処置が受けられます。
ただし、3年以上で自ら希望しなくて退職した場合であれば完全な自己都合退職で給付制限はあります。
上記の場合の「特定理由離職者Ⅰ」では離職コード23(2C)になって「特定受給資格者」と同じ条件になって6ヶ月で受給でき、給付日数の優遇、個別延長や国保、国民年金の減免処置が受けられます。
21年11月入社22年6月うつになり休職24年2月連絡もなく退職(4月に復職しようと会社行くと退職になったことを知った)雇用保険加入期間は、2月までです。離職票くれません。離職票をもらえたら、
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
回復して、再就職可能な状態にならないと、受給資格はありません。
受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
※
通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。
被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
※
通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
産休期間中の健康保険、年金のしはらいの免除について教えてください。
このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?
わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?
わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
1年以上健康保険の被保険者資格があるなら、あなたの場合出産手当金が産後56日分までもらえると思います。ただ、そうするとご主人の被扶養者にはなれない可能性があるので1度確認してみてください。
8/20~出産手当金支給中は国保・国民年金の手続きが必要だと思われます。
できれば産後56日までは退職しない方が良いのですが。
失業給付は延長申請しておいた方が良いと思います。
8/20~出産手当金支給中は国保・国民年金の手続きが必要だと思われます。
できれば産後56日までは退職しない方が良いのですが。
失業給付は延長申請しておいた方が良いと思います。
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